仮想通貨・暗号通貨 用語

仮想通貨のキャピタルゲインに係る所得税及び法人税の課税関係


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仮想通貨のキャピタルゲインに係る所得税及び法人税の課税関係

ビットコイン(仮想通貨)の売買その他の取引から生じる収益は、本邦所得税法及び法人税法上の所得に該当すると考えられ、所得税及び法人税の課税対象になると考えられます。

所得税の課税関係
ビットコインの売買から生じる収益は、営利を目的として継続的に行われる取引である場合は事業所得又は雑所得等に該当すると考えられます。
投資目的で保有するビットコインを売却する場合は譲渡所得に該当すると考えられます。
ビットコインを通貨のように資産や役務提供の対価として受領又は交付する取引については、そのような取引は物々交換と整理されると思われます。
個人事業者が事業に関連した交換行為から認識する所得は事業所得に含まれると考えられます。
他方、支払手段として取得したビットコインは棚卸資産には該当しないと考えられることから、税務上どのように評価し、また損益を認識するかは明確ではありません。
この点については、税務当局からの指針の公表が待たれます。
以上のように、所得税法上はビットコイン譲渡益は、事業所得、雑所得及び譲渡所得等に整理される得る可能性があります。
現行法令上、このような所得区分に係る明確なガイダンス等が存在しないため、納税者個々の事実関係に沿って、それぞれ検討が必要であると考えられます。

法人税の課税関係
本邦法人税法は所得税法のように所得を区分していないことから、ビットコインの売買その他の取引から生じた全ての損益は課税所得に含まれ、法人税の課税対象になると考えられます。
法人税の所得計算は、原則として一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うこととされているため、基本的には会計処理に沿って所得を計算すべきと考えられます。
例えば、ビットコインを販売目的や他の財との物々交換目的として保有した場合、棚卸資産として取り扱うものと考えられます。
その場合の棚卸資産としてのビットコインの評価方法は、棚卸資産に関する会計基準に従い、平均原価法によるものと考えられます。
また、ビットコインを取引の際の支払手段として使用した場合や配当の支払手段として使用した場合には、物々交換として会計するものとともに取引時の市場価格と簿価の差額を損益認識する必要も出てきます。
ただし、一方で支払手段として取得したビットコインの取扱については、所得税同様一定の不確実性があり、税務当局からの指針の公表が待たれます。
さらに、ビットコインを投資目的として取得した場合には、著作物などの無体財産に当たる場合と単なる磁気的記録であるとする場合とでは考え方が異なる可能性があります。

以上のように法人税法上の取扱いについては、企業会計原則との関係に沿って、納税者に係るそれぞれの取引を検討していくことが必要であると考えられます。

(参考文献)
税大ジャーナル 23 2014.5 ビットコインと税務 大阪国税不服審判所次席国税審判官 土屋雅一


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